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会  則

前文
 一般社団法人全日本健康産業海外推進連合会(以下「当会」という。)は、高品質で安心・安全な医薬品、医療機器、化粧品、美容機器、健康関連商品などの製造および取り扱いを行う中小企業・事業者が、市場環境の変化や、海外・国内における新たな販路開拓、自社ブランドの確立といった課題に対し、会員相互の協力により解決を図ることを目的としています。
 会員企業および賛助会員が相互に継続して発展することを通じ、当会会員が提供する商品・サービスの流通先(国内・海外)において、ヘルスケア・ビューティケア分野における QOL(Quality of Life)の向上に寄与することを使命としています。
 本会則は、当会の運営に関する基本的事項を、入会をご検討の皆様および関係各位に対して明らかにするものであり、定款を補完し、その趣旨に基づき定めるものです。
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第1章 総則
第1条(名称)
当会の名称は、一般社団法人全日本健康産業海外推進連合会と称し、英文では「ALL-JAPAN HEALTH INDUSTRY ABROAD ASSOCIATION」(略称:AHIA)と表記します。

第2条(所在地)
当会の主たる事務所は、愛知県名古屋市に置きます。

第3条(目的)
当会は、定款第2条に定める目的を達成するため、会員相互の協力のもと、次の事業を行います。
 1.官公庁および各種業界団体との意見交換事業
 2.会員企業間での課題共有および解決協力のための支援事業
  •意見交換・議論の場の開催および運営
  •課題解決・検討のための勉強会・研修会の開催および運営
  •原材料・資材などの共同購入に係る情報交換および企業間調整支援
  •営業・品質管理業務に関するワークシェアの調整支援
  •その他課題解決に必要な支援
 3.海外販路開拓のための支援事業(海外市場調査、越境ECおよび一般貿易チャネルの調査・コンサルティング、海外営業活動支援等)
 4.国内販路開拓・マーケティング支援、ブランドイメージ向上事業(展示会出展、広告活動等)
 5.広告代理事業
 6.その他、当会の目的を達成するために必要な事業
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第2章 会員
第4条(会員の種別)

当会の会員は、次の2種類とします。
 種別/法的位置付け/概要
 正会員/一般社団法人法上の社員/当会の目的に賛同し、健康関連商品等の製造を主たる事業とする法人
 賛助会員/一般社団法人法上の社員ではない/当会の趣旨に賛同し、当会の活動を応援する個人、法人、団体

第5条(正会員の入会資格)
正会員として入会できる者は、当会の目的に賛同し、次の各号に定める「メーカー機能」を主たる事業とする法人とします。
 1.自社ブランド商品を企画・開発し、自ら製造または製造委託を行い、継続的に販売している法人
 2.自社工場または提携工場において、医薬品、化粧品、健康食品、医療機器、美容機器その他健康関連商品の製造を行っている法人
 3.OEM・ODM を含む受託製造を主たる事業として行っている法人
 4.前各号に準ずる事業を行っており、理事会において当会の趣旨に適合すると認められた法人

また、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として正会員の対象外とします。
 1.小売業、卸売業、商社業、広告代理業、コンサルティング業等を主たる事業とし、自社商品または製造機能を有しない法人
 2.当会を営業活動のみを目的として利用すると認められる法人

第6条(賛助会員の入会資格)
賛助会員として入会できる者は、当会の趣旨に賛同し、当会の活動を応援する意思を有する個人、法人または団体とします。業種制限は特に設けません。


第7条(入会手続)
1.当会への入会を希望する者は、所定の入会申込書を当会事務局に提出するものとします。

2.入会の可否は、社員(正会員)全体の意見を聞き、理事会での承認により決定します。
3.入会が承認された者は、当会の定める入会金および年会費を所定の期日までに納入することにより、会員資格を取得します。

第8条(入会金および年会費)
正会員および賛助会員の入会金・年会費は、次のとおりとします。
 区分      入会金     年会費
 正会員     100,000円   120,000円
 賛助会員    50,000円    60,000円
【年会費に関する特記事項】

 当会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとなっているため、年度の途中で入会される場合の年会費は、入会月を含む当該年度末(12月)までの月数に応じて月割計算により算出した金額を申し受けます。
〈計算例〉6月15日に正会員として入会する場合 年会費 120,000円 ÷ 12ヶ月 × 7ヶ月(6月〜12月)= 70,000円

 

第9条(会員の権利)
正会員の権利
 1.社員総会における議決権の行使
 2.月次の営業部会、全体ミーティング(経営者会)への参加
 3.当会が実施する各種事業(勉強会、研修会、海外販路開拓支援、展示会出展等)への参加
 4.当会の活動に関する情報の受領


賛助会員の権利
賛助会員は、社員総会における議決権を有しません。会議等への参加も原則として認められませんが、賛助会員からの要望又は理事会が必要と認めた場合は、理事会の承認を得て参加することができます。
また、懇親会、交流会、食事会その他理事会が適当と認める行事については参加することができます。
賛助会員が参加できる範囲は、次のとおりとします。
 1.当会が主催する懇親会、交流会及び食事会 
 2.理事会が参加を認めた勉強会、研修会及びセミナー 
 3.理事会が参加を認めた展示会、視察会その他の事業 
 4.当会が配信する情報及び広報資料の受領 
 5.その他理事会が適当と認めた活動 
ただし、社員総会、理事会及び正会員限定として実施される会議への参加は認めないものとします。

第10条(会員の義務)
会員は、次の事項を遵守する義務を負います。
 1.当会の定款、本会則、その他諸規程の遵守
 2.入会金および年会費の納入
 3.社員総会および理事会で決定された事項の遵守
 4.当会の名誉および信用を毀損する行為を行わないこと
 5.当会の活動を通じて知り得た他の会員に関する情報の秘密保持

 

第11条(任意退会)
会員が任意で退会を希望する場合は、退会希望日の3ヶ月前までに当会事務局に書面で申し出るものとします。

 

第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失します。
 1.第11条の規定により退会したとき
 2.構成員である個人が死亡し、または法人・団体が解散したとき
 3.1年間以上、会費を滞納したとき
 4.正会員全員の同意があったとき
 5.次条の規定により除名されたとき
 6.破産手続開始の決定、その他法令で定める事由が生じたとき

 

第13条(除名・強制退会規定)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の決議を経た上で、社員総会の決議により当該会員を**除名(強制退会)**することができます。


【共通の除名事由(正会員・賛助会員)】
 1.当会の定款、本会則、その他諸規程に違反したとき
 2.当会の名誉を毀損し、または当会の目的に反する行為を行ったとき
 3.当会または他の会員に対して、著しく信用を損なう行為または迷惑を及ぼす行為を行ったとき
 4.入会金または年会費を、督促を受けてもなお正当な理由なく納入しないとき
 5.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)に該当することが判明したとき、またはこれらと密接な関係を有することが判明したとき
 6.法令違反または重大な不祥事により、社会的信用を著しく失墜させたとき
 7.当会の活動を通じて知り得た情報を不正に利用し、または第三者に漏洩したとき
 8.破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他類似の手続の申立てを受け、または自ら申し立てたとき(会員資格の継続が不適当と認められる場合)

 

【賛助会員に特有の除名事由】
賛助会員については、上記に加え、次の各号のいずれかに該当する場合、強制退会の対象となります。
 1.当会の活動の趣旨に著しく反する事業活動を行っていることが判明したとき
 2.当会または会員企業の信用力・ブランドを不当に利用し、自社の営業活動上、誤認を招く表示・宣伝を行ったとき
 3.当会の正会員に対する営業行為のうち、当会の目的に反する強引な勧誘、不適切な取引の強要等を行ったとき
 4.当会主催の会議、勉強会、その他の活動において、他の会員に対し著しく不適切な言動を継続的に行ったとき
 5.賛助会員として求められる協力姿勢を著しく欠き、当会の運営に支障をきたしたとき
 6.その他、賛助会員として不適切であると理事会が合理的に判断したとき

 

【除名手続】
 1.除名の対象となる会員に対しては、社員総会の決議に先立ち、事前に弁明の機会を付与するものとします。
 2.除名は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって決定します。
 3.除名された会員が既に納入した入会金および年会費は、これを返還しません。
 4.除名の決議があった場合、当会は当該会員に対し、決議後速やかに書面によりその旨を通知します。
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第3章 機関
第14条(機関の設置)
当会には、次の機関を置きます。
 1.社員総会
 2.理事および理事会
 3.監事

第15条(社員総会)
 1.社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催します。
 2.社員総会は、正会員をもって構成し、各正会員は1個の議決権を有します。
 3.社員総会の決議は、議決権を行使することができる社員の過半数が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行います(法令または定款に別段の定めがある場合を除く)。

第16条(理事および理事会)
 1.当会には、理事3名以上を置きます。
 2.理事会は、理事の過半数の出席により開催され、出席理事の過半数の賛成をもって決議します。
 3.理事会は、当会の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定および解職を行います。

第17条(役員)
1.当会には、次の役員を置きます。
 •会長  1名(代表理事)
 •副会長 2名
 •監事  1名以上
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
3.役員は、無報酬とします。ただし、職務遂行に要した旅費等の実費は支給することができます。

 

第18条(事務局)
当会の事務処理を行うため、事務局を設置します。事務局の組織および運営に関する事項は、理事会において定めます。
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第4章 会計
第19条(事業年度)

当会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとします。

第20条(経費の支弁)
当会の経費は、入会金、年会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもって支弁します。

第21条(剰余金の不分配)
当会は、剰余金の分配を行いません。
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第5章 会則の変更および解散
第22条(会則の変更)

本会則の変更は、理事会の決議を経て、社員総会の決議により行います。

第23条(解散)
当会の解散および解散時の残余財産の処分は、定款の定めるところによります。
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附則
1.本会則は、令和8年6月1日より施行します。
2.本会則に定めのない事項については、定款および関係法令の定めるところによるほか、理事会において別途定めるものとします。
3.本会則の解釈について疑義が生じた場合は、理事会において協議のうえ決定するものとします。
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【お問い合わせ先】
一般社団法人 全日本健康産業海外推進連合会 事務局
当ホームページ内【お問い合わせ】よりご連絡をお願いいたします。

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